女性保険用語解説
免責事由とは、支払事由に該当しても、
保険金や給付金が支払われない事実のことです。
保険事故に対して保険会社は保険金や給付金などを支払う責任があります。
しかし、例外としてその責任を免れる特定の事由を免責事由といいます。
免責事由は、保険会社により異なりますが、
一般的には、受取人の故意による保険事故や、
契約後一定期間内の被保険者の自殺などが挙げられます。
この一定期間を、3年以内から1年以内へと短縮する傾向がありましたが、
近年の自殺者の増加で、新規契約分から2年や3年以内に再度変更されています。
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2008年12月09日

